TR CU 009-2011香水・化粧品認証の技術規則(関税同盟)

 - ロシア向けEAC認証及びウクライナ認証について -

・現在のロシアのウクライナ侵攻に鑑み、当社ではロシア向け認証受付を停止しています。(2023年)
ウクライナ認証についてはJICAのOECDウクライナ復興支援の目的もあり、認証受付を行っています。(2023年)

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TR CU 009 香水・化粧品の技術規則(2012年7月1日発効)

【技術規則及び付属文書】
・TR CU 009/2011 香水・化粧品の安全性について(関税同盟技術規則)
-附属書1:禁止物質のリストが含まれています
-付属書2:表形式の成分の最大許容値
-附属書3:許可された染料のリストが含まれています
-附属書4:リスト認可防腐剤
-附属書5:承認されたUVフィルターを示しています
-付属書6:許可のpH値を含みます
-附属書7:微生物学的製品の安全性に関する情報
-附属書8:毒物学的指標のための要件が含まれています
-香水と化粧品は、以下の基準を満たしていれば、TR CU 009/2011に従って安全です。
-組成
-物理的および化学的パラメータ
-微生物学的パラメータ
-有毒物質の含有量
有毒な測定値の量
-臨床(臨床検査)測定
-処理
-消費者向け包装
-製品のマーキング
・同規則:製品別要求要件GOST規格リスト(関税同盟決議No.799/2019年5月21日改正)
・同規則:技術規制遵守の評価文書製品リスト(EEU決議No.12/2014年8月25日改正)
(Certificateなのか?Declrationなのかが記載されたリスト)


【主旨】
関税同盟の技術規則TR CU 009/2011香水および化粧品の安全性には、 EAEUでの消費および流通のためにパッケージ化された香水および化粧品の安全要件が含まれています。 これらのルールは、生命、健康、環境、財産の保護のために設定されています。 安全要件は、製品自体にも適用されます。さらに、ルールは、消費者に対する誤解を招く行動を防ぐことを目的としています


【要求される証明書類】
通関時、市場で要求される証明書類は、HSコードにより決定される。
・EAC国家登録証明書
・EAC適合証明書
・EAC適合宣言書


【化粧品の要件】
化粧品の認証は技術規則に記載されている下記の要件(基準値)を満たしている場合、証明書等が発行されます。
基準値の測定は、サンプル試験及び提出書類の精査によります。
1)組成物
2)物理的および化学的指標
3)微生物学的指標
4)有毒元素の含有量
5)毒性学的指標
6)臨床(臨床および実験室)指標
7)生産管理
8)消費者向け包装
9)製品のラベル


【主な対象製品】
1.化粧用油(精油)
2.化粧用油(精油)(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
3.香水
4.香水(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
5.オーデコロン、オードトワレ、オードパルファム
6.オーデコロン、オードトワレ、オードパルファム(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
7.リップメイク用化粧品
8.リップメイク用化粧品(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
9.アイメイク用化粧品
10.アイメイク用化粧品(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
11.マニキュア・ペディキュア用化粧品
11.マニキュア・ペディキュア用化粧品(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
13.パウダー(プレストパウダー含む)
14.パウダー(プレストパウダー含む)(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
15.その他メイク用化粧品、スキンケア用品(医薬品除く(日焼け防止・日焼け用化粧品含む)
16.その他メイク用化粧品、スキンケア用品(医薬品除く)(日焼け防止・日焼け用化粧品含)(ナノ 料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、デリケートゾーン用化粧品、子供用化粧品、人工日焼け用品、美白化粧品、有害物質から肌を保護するための化粧品、入れ墨用化粧品、ピーリング化粧品)
17.シャンプー
18.シャンプー(ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
19.パーマネントウェーブ、縮毛矯正用化粧品
20.ヘアスプレー
21.ヘアスプレー (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
22.その他髪用化粧品
23.その他髪用化粧品 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、髪のカラーリング、ブリーチ、メッシュ用のもの)
24.口腔衛生用品
25.口腔衛生用品 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、0,15%以上のフッ素を含む口腔衛生用品(液体口腔衛生用品の場合0,05%以上)、歯のホワイトニング用品(濃度が0,1%から0,6%の過酸化水素を含有するもの、その他過酸化カルバミド含む過酸化水素発生成分(発生したものの割合が上記%のもの))
26. 髭剃り前、髭剃り中、髭剃り後に使用される化粧品
27.ナノ材料を使用して製造された髭剃り前、髭剃り中、髭剃り後に使用される化粧品
28.個人用デオドラント、制汗剤
29.個人用デオドラント、制汗剤 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、デリケートゾーン用化粧品)
30.バスソルト、その他入浴剤
30.バスソルト、その他入浴剤 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの)
31.脱毛(エピレーション)用化粧品 32.ブロック状、キューブ状及び成型製品の形をした化粧せっけん(医薬品含有石けんを含む)、石けん・洗剤が染み込んだ、あるいは石けん・洗剤で覆われた紙、綿、ウールフェルト、フェルト、不織布
33.ブロック状、キューブ状及び成型製品の形をした化粧せっけん(医薬品含有石けんを含む)、石けん・洗剤が染み込んだ、あるいは石けん・洗剤で覆われた紙、綿、ウールフェルト、フェルト、不織布 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、デリケートゾーン用化粧品)
34.その他の形状の化粧せっけん
35.その他の形状の化粧せっけん (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、デリケートゾーン用化粧品を除く)
36.石けん含有・非含有の有機界面活性剤及び肌洗浄用品 37.石けん含有・非含有の有機界面活性剤及び肌洗浄用品 (ナノ材料を使用して製造されたもの、子供向けのもの、デリケートゾーン用化粧品、有害物質から肌を守るための個人用保護用品を除く)


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HSコードと製品名から認証が要求される証明書名及び適用技術規則名.連邦法No.が分かる一覧表日本語翻訳版

技術規則別解説 / Explanation for technical regularations / EAC認証の解説です